法的な要件を満たしていれば、有効な場合もあります。一度、弊所にご持参ください。
自筆証書遺言の場合、要件を持たしていないことや、表現が適切でない場合があります。
自筆証書遺言はお手続きする前に、家庭裁判所で検認を行いますが、検認手続きは有効無効を判断するお手続きではありません。
多少文言が正確でなくとも、前後の文章を踏まえ遺言者の意思が読み取れる場合は有効なこともございます。
また、法律上有効でなくても法定相続人全員が承諾すれば、無効な遺言でも遺言者の意思を尊重し同じ内容で分割協議することも可能です。