どのようにお話し合いをすれば良いでしょうか?
弊所がお手紙でご意向を伺い、遺産の分割協議に参加していただけるようお伝えいたします。
まずは戸籍謄本等の収集を行い、弊所で法定相続人を確定します。
その後、現在のお住まい(住民票上の住所)にお手紙を出して、依頼者である共同相続人様のご意向をお伝え致します。
皆さんのご意見がまとまったら、遺産分割協議書を作成致します。
弊所が、本人確認からお手紙の文章作成及び郵送、協議書の郵送、受領まですべて行いますので安心して一切をお任せいただけます。お手紙は、ご相続人様にご送付する前に案文を作成し、依頼者様とともに内容を決定致しますのでご安心ください。