共同相続人全員が承諾すれば、一定の事項を除き遺産分割協議も可能です。(遺言で禁じられた期間がある場合、期間満了後)
遺言者は、5年を超えない範囲で遺産分割を禁止することができます。
そのような文言がない場合は、遺言と違った内容で遺産分割協議することも可能です。
遺言書はあくまで、遺言者の単独の意思表示ですので効力発生後(死亡後)に共同相続人のお気持ちが別の分割方法を希望することもあります。
ただし、遺贈がある場合は、受遺者が遺贈の放棄を行う必要があり注意が必要です。
共同相続人全員が承諾すれば、一定の事項を除き遺産分割協議も可能です。(遺言で禁じられた期間がある場合、期間満了後)
遺言者は、5年を超えない範囲で遺産分割を禁止することができます。
そのような文言がない場合は、遺言と違った内容で遺産分割協議することも可能です。
遺言書はあくまで、遺言者の単独の意思表示ですので効力発生後(死亡後)に共同相続人のお気持ちが別の分割方法を希望することもあります。
ただし、遺贈がある場合は、受遺者が遺贈の放棄を行う必要があり注意が必要です。