お亡くなりになられた方の遺産は、遺言書がない場合には、それぞれの相続人に対して法律で定められた割合(法定相続分といいます)で相続することになります。
しかし、相続人全員の話し合いによって、法定相続分とは異なった内容(例えば、長男にすべてを相続させるなど)で相続することも可能です。
この相続人全員の話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議が行われた場合には、後日、相続人間のトラブルを避けるため、また、各種の名義変更をスムーズに進めるためにも「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の署名・押印(実印)をすることが望ましいです。(実際には印鑑証明も必要となります。)
遺産分割協議のことでお悩みでしたら、まずはご相談ください。
遺産分割協議書作成 料金表
サポート内容 | 報酬(消費税別途) |
---|---|
遺産分割協議書作成 | 20,000円~ |