不在者財産管理人の選任・権限外行為許可の申請
亡くなった方の財産を相続しようとするときに、行方不明の人がいたらどうしたら良いのでしょうか。
本来は、すべての相続人の意志を確認し、遺産分割協議書に署名と実印でハンコを押す必要があります。(印鑑証明が必要です)
では、行方不明の相続人がいたら、誰からハンコをもらえばよいのでしょうか。
この場合、家庭裁判所に行方不明の相続人の財産管理人を選んでもらって、裁判所の許可を取った上で、財産管理人が手続きを行います。
これを不在者財産管理人の選任と権限外行為許可の申請といいます。
私たちは、お客様にかわりすべての複雑な手続きを行っております。
また、行方不明の相続人にかわる財産管理人の適任者がいない場合には、私たちベテラン司法書士がお引き受けすることも可能です。
※事例によってはこの手続きが不要な場合がありますので、ご相談下さい。
財産管理人選任 料金表
不在者の方が1名の場合
サポート内容 | 報酬(消費税別途) | |
---|---|---|
裁判所へ提出する書類作成 ケースに応じた書類作成 裁判所提出 財産管理人候補者の方とのご連絡 |
不在者1名につき | 50,000円 |
※私たちが財産管理人候補者となる場合は、個別案件となりますので、ご依頼内容をもとに計算をさせていただきます。(100,000円(消費税別途)~)
※お客様のご依頼の内容により、上記の料金とは異なる場合があります。
- 手続きに必要な戸籍などの取得費用
- 裁判所手続きに必要な収入印紙
- 郵送費、交通費、出張費
※戸籍等は当事務所でも取得できます。ご相談下さい。
権限外行為許可 料金表
不在者の方が1名の場合
サポート内容 | 報酬(消費税別途) | |
---|---|---|
遺産分割協議書案などケースに応じた書類作成 裁判所へ提出する書類作成 裁判所提出 財産管理人候補者の方とのご連絡 |
不在者1名につき | 100,000円 |
※お客様のご依頼の内容により、上記の料金とは異なる場合があります。
- 手続きに必要な戸籍などの取得費用
- 裁判所手続きに必要な収入印紙
- 郵送費、交通費、出張費
※戸籍等は当事務所でも取得できます。ご相談下さい。
財産管理人選任・権限外行為許可の申請の流れ
1.電話またはメールでご相談・面談予約
まずはお気軽にご相談下さい。
2.ご面談
お電話だけでは伝えにくかったことや話しにくかったことなど、詳しくお聞かせ下さい。
3.書類収集
必要書類を調べ、役所等で書類を収集いたします。
4.書類作成
裁判所へ提出する書類を作成いたします。