調停・審判
遺産分割について相続人間で争いがあるときや協議をすることができないときは、各相続人は審判・調停のいずれの手続きを家庭裁判所に請求することができます。
調停とは
調停は、家事審判官などを含め、当事者その他関係者が話し合って、社会的に妥当な分割方法を決めていきます。
当事者間で話し合いがまとまり、調停証書が作成されると、判決と同じような強い効力を持ちます。
当事者が参加しなかったり、話し合いがまとまらなかった場合は、申立てをしても不成立となります。
審判とは
調停が不成立で終了した場合または当事者の不参加が分かっている場合には、審判の手続きを行います。
家事審判官が事実の調査などを行い、当事者の希望なども考慮のうえ、審判を下します。
私どもは主に書類作成等のお手伝いを行い、実際の調停にはご本人様が出席していただきます。ただし、ご同行をご希望される場合は、別途費用にて承りますので、お気軽にご相談ください。
調停・審判 料金表
ご事情により料金は変わりますので、ご相談下さい。
調停・審判の流れ
1.電話またはメールでご相談・面談予約
まずはお気軽にご相談下さい。
2.ご面談
直接お会いして、お電話だけでは伝えにくかったことや話しにくかったことなど、詳しくお聞かせ下さい。
3.書類収集
必要書類を調べ、役所等で書類を収集いたします。
4.書類作成
裁判所へ提出する書類を作成いたします。
5.裁判所への提出
作成いたしました書類を裁判所へ提出いたします。
6.調停当日
ご本人様で裁判所に出向いていただきますが、ご不安な場合はご同行いたします。