特別代理人の選任
相続において、相続人の中に未成年者がいる場合には、親権者はその子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない場合があります。
たとえば、父が死亡し相続人が母と未成年の子の場合は、母は子の特別代理人の選任を申し立て、母と特別代理人とで遺産分割協議をすることになります。もし、特別代理人を選任せずに遺産分割協議をした場合、遺産分割自体が無効となりますので、ご注意下さい。
ただし、法定相続する場合は特別代理人の選任は不要です。
特別代理人選任の申立手続きの流れ
1.電話またはメールでご相談・面談予約
まずはお気軽にご相談下さい。
2.ご面談
お電話だけでは伝えにくかったことや話しにくかったことなど、詳しくお聞かせ下さい。
3.書類収集
必要書類を調べ、役所等で書類を収集いたします。
4.書類作成
裁判所へ提出する書類を作成いたします。
5.特別代理人選任の申立て
家庭裁判所に、特別代理人選任の申立てを行います。
6.特別代理人が選任されました
7.遺産分割協議を経て名義書換完了
特別代理人との間で遺産分割協議を行い、相続手続きが完了いたします。