相続または遺贈によって、
預貯金・株・公社債などの金融資産
車、ゴルフ会員権、電話加入権
貸付金、借家権、借地権、生命保険契約に関する権利
などを取得したときには、亡くなられた方から相続または遺贈された方への名義の変更が必要になります。
手続の仕方がよく分からない、複数の窓口で手続をするのが面倒、時間が無いなど、困ったときには私たちがお手伝いいたします。
料金表
サポート内容 | 報酬(消費税別途) | |
---|---|---|
基本料(相続人5人まで) 相続人確定調査 各相続人との連絡 名義変更手続き |
相手先1社につき ※但し相手先1~5社まで |
30,000円 |
相手先6社目から1社追加ごとに | 20,000円 | |
相続人1名追加ごとに | 5,000円 | |
財産調査 (取引履歴取得) |
相手先1件につき | 5,000円 |
※お客様のご依頼の内容により、上記の料金とは異なる場合があります。
- 相続人特定に必要な戸籍・住民票などの取得費用
- 相続財産特定に必要な登記簿謄本・評価証明書などの取得費用
- 名義変更に必要な印紙代
- 郵送費、交通費、出張費
※車両の名義変更も窓口一つで当事務所グループ内の行政書士がご相談に応じます。(1件20,000円(消費税別途)~)
※戸籍等は当事務所でも取得できます。ご相談下さい。
料金例
- ・相続人5名、相手先5社の場合
→30,000円×5社=150,000円(消費税別途) - ・相続人6名、相手先6社の場合
→30,000円×5社+20,000円×1社+5,000円×1名=175,000円(消費税別途)
預貯金・有価証券・車などの名義変更の流れ
1.電話またはメールでご相談・面談予約
まずはお気軽にご相談下さい。
2.ご面談
お電話だけでは伝えにくかったことや話しにくかったことなど、詳しくお聞かせ下さい。
3.書類収集
必要書類を調べ、役所等で書類を収集いたします。
4.書類作成
各関係窓口へ提出する書類を作成いたします。
5.関係窓口に書類提出、名義書換
作成いたしました書類を各関係窓口へ提出し、無事名義が書き換わりました。