相続放棄の手続き
相続放棄とは
もし、亡くなった方に多大な借金があり、その相続人となった場合、相続放棄という手続きがあります。
自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで、借金等を相続せずにすみます。 私たちにご依頼いただけばお客様に代わって面倒な手続きをすべて行います。
相続放棄 料金表
放棄希望者1名の場合
サポート内容 | 報酬(消費税別途) | ||
---|---|---|---|
シンプルプラン | 相続放棄申述書のみの作成 ※相続開始から3か月以内(期限内)の方 |
15,000円 | |
まるごとプラン | 必要書類収集 裁判所への提出する書類作成 裁判所提出 証明書取得 相続放棄証明書取得 債権者など関係先への連絡 |
放棄者1名(期限内) | 35,000円 |
放棄者1名(期限外) | 50,000円 |
※事例の難易度により、上記の料金とは異なる場合があります。

他に、実費として以下の費用がかかります。
- 手続きに必要な戸籍などの取得費用
- 裁判所手続き・証明書取得に必要な収入印紙
- 郵送費、交通費、出張費
※戸籍等は当事務所でも取得できます。ご相談下さい。
相続放棄の手続きの流れ
1.電話またはメールでご相談・面談予約
まずはお気軽にご相談下さい。
2.ご面談
お電話だけでは伝えにくかったことや話しにくかったことなど、詳しくお聞かせ下さい。
3.書類収集
必要書類を調べ、役所等で書類を収集致します。
4.書類作成
裁判所へ提出する書類を作成いたします。
5.裁判所への提出
作成いたしました書類を裁判所へ提出いたします。
6.相続放棄が認められました
これで相続放棄の手続きが完了いたしました。
7.証明書の取得
裁判所より「相続放棄申述受理証明書」が交付されますので、債権者にはこの証明書で対抗する(支払いを拒否する)ことができます。
※ただ、注意点としては、配偶者と子が相続人の場合に、その全員が相続放棄をすると父母、祖父母等直系尊属の方が相続人となってしまいます。したがって、これら直系尊属の方が被相続人の借金等を相続したくない場合は、同様に相続放棄をしなければなりません。また、直系尊属の方がお亡くなりになっている場合に、相続人である配偶者と子が相続放棄をしたしたときや、配偶者、子、直系尊属の方全員が相続放棄をしたときは、兄弟姉妹が相続人となりますので、同様に相続放棄をする必要があります。